岐阜総合学園高等学校同窓会 会則
<第 1 章> 総 則
第 1 条 本会は、岐阜県立岐阜総合学園高等学校同窓会と称する。
第 2 条 本会は、会員相互の親睦を図り、知識を交換し文化技術の進歩発展と、母校の興隆に貢献することを目的とする。
第 3 条 本会は本部・事務局を岐阜県立岐阜総合学園高等学校内に置き、必要に応じて支部を設ける。
第 4 条 本会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)総会の開催
(2)名簿・会報の発行
(3)その他目的達成に必要と認めた事業
<第 2 章> 会 員
第 5 条 本会は、次の資格を有する正会員および特別会員を以て構成する。
(正会員)岐阜県立岐阜総合学園高等学校卒業生およびかつて同校に在学した者で、入会の手続きを済ませた者および岐阜県立岐阜西工業高等学校、岐阜県立岐阜第一女子高等学校の卒業生
(特別会員)岐阜県立岐阜総合学園高等学校に勤務する職員、旧職員および岐阜県立岐阜西工業高等学校、岐阜県立岐阜第一女子高等学校の旧職員
第 6 条 正会員は卒業時の入会金を納入するものとする。
第 7 条 会員は、住所・氏名・勤務先等に変更があったときは、速やかに本部に通知する。
第 8 条 会員は死亡した日より起算して30日を以て脱会したものとする。
<第 3 章> 役 員
第 9 条 本会に次の役員を置く。
(本 部)会 長 1名 名誉会長 1名 副会長 若干名 相談役(会長経験者)
常任理事 若干名 理 事 若干名 会計監査 2名
幹 事 卒業年次ごとに各クラス2名
(支 部)支部長のほか、実状に応じて役員を置く。
第 10 条 役員は次のように選ぶ
(正副会長)正会員の中から理事会において推薦し、総会で承認を得る。
(名誉会長)学校長があたる
(理 事)原則的に幹事の互選により定める。なお常任幹事は理事より会長が委嘱する。
(会計監査)総会において正会員より互選で定める。また、他の役員を兼ねることができない。
(顧 問)学校在職特別役員より名誉会長が委嘱する。
第 11 条 役員は次の任務を行う。
(会 長)本会を代表し、会務を統括する。
(副 会 長)会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
(理 事)正副会長を補佐し、会務を執行する。また、常任理事は次の事務を分担する。
① 事務系 第 4 条に基づく事務を主理する。 ②会計系 会計事務を主理する。
② 庶務系 前項に属さない事務を主理する。
(会計監査)その年度の会計を監査のうえ、その結果を翌年度総会に報告する。
(幹 事)理事を助け、会員の連絡に当たる。
(顧 問)会の運営について援助する。
第 12 条 相談役は次のように選ぶ。
会長経験者の中から会長の推薦により、理事会にて承認する。
第 13 条 役員の任期は2年とする、但し再任は妨げない。
<第 4 章> 会 議
第 14 条 会議の種類は総会・理事会・幹事会とし、総会は定時総会と臨時総会とする。
第 15 条 総会の召集は会長が行う、定期総会は毎年1回、原則として9月の第2日曜日もしくは第3日曜日に開き、少なくとも7日前に日時・場所・目的等必要な事項を記載し、葉書等で各会員に通知する。
第 16 条 定時総会は、会計監査報告・新年度予算および行事計画の議決、役員の承認を行う。
第 17 条
(1)総会は出席者数を以て議事を開き、出席者の過半数の多数で票決する。
可否同数のときは議長が決定する。
(2)総会の議長は会長が務める。
第 18 条 臨時総会は理事会で必要と認めたとき、又は全会員の 5 分の 1 以上からあらかじめ会議の目的とする事項を示して請求のあった時、開催する。
第 19 条 理事会の運営
(1)理事会は正副会長および理事を以て構成する。
(2)理事会は必要に応じて会長が召集する。
(3)理事会は会務執行に関する決定機関である。
(4)会計監査・幹事は理事会に出席して意見を述べることができる。
第 20 条 幹事会の運営
(1)幹事会は正副会長および幹事を以て構成する。
(2)幹事会は必要に応じて会長が召集する。
第 21 条 理事会・幹事会の議決に関しては第 17 条を準用する。
<第 5 章> 財 政
第 22 条 本会の経費は、入会金・事業収入・寄付金その他の収入を以てあてる。
会計年度は 8 月 1 日に始まり翌年 7 月 31 日に終わる。寄付金を受けるときは理事会の承認を得なければならない。
<第 6 章> 会則並びに付属所規則の改廃制度
第 23 条 この会則の改廃は総会の議決を経て行うものとする。
第 24 条 施行に必要な細則は別に定める。
付 則 本会則は平成9年9月21日より施行する
2008年9月14日 一部改正 2009年9月13日 一部改正